不安に陥れて、祈祷等を行い多額の祈祷料を騙しとられたとして、被害者が開運商法グループと提携した御室派と善通寺派の寺院並びに両宗派に対して平成二十八年八月に提訴した損害賠償請求訴訟の判決が、東京地裁で本年三月三十一日に出され、両寺に対して五六〇〇万円の賠償命令が出された。一方で両宗派に対しての、包括法人としての指導、監督等を怠ったとして「使用者責任」や「共同不法行為責任」に対しては必要な措置を取っていたとして、責任は問われないとの判断を示した。なおこの裁判とは別の被害者が平成二十八年一月に静岡地裁に対して、業者と御室派寺院と御室派を提訴していたが、三十年八月に今回の東京地裁と同様な判決が出されていた。
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