解散請求の声明を通じ宗教活動を考える

投稿日:2022年10月25日

宗教団体・世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の元信者の被害者救援に取り組んできた「全国霊感商法対策弁護士連絡会」は十月十一日、文部科学大臣、法務大臣、検事総長に宗教法人法による統一協会の解散命令を裁判所に請求するよう申し大れを行なったが、十七日岸田首相は実態を解明するため宗教法人法の「質問権」を初めて使い、調査を行う方針を表明した。
宗教法人法第八十一条の「解散命令」には「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」と「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」を事由として明記している。
同連絡会では解散命令を求める声明も九月十六日に発表している。声明では、統一教会の家庭に生まれたために、両親の信仰を強要される等の「宗教二世」の問題や不安を煽っての違法な高額な献金等の不当な行為を指摘すると共に、被害に苦しむ者に対してサポートを行なう宗教者や社会学者らに対して持続的な活動支援を国に対して呼びかけている。さらに「信教の自由は、宗教団体のためにだけ保障されているのではない、他人に対する積極的な働きかけを伴う伝道・教化活動には自ずから内在的制約がある。伝道の対象となる国民個人の利益がまず最大限に保障されるべきである」と指摘している。
旧統一教会に対して解散命令請求が出されたわけであるが、カルト宗教の実態を深く学び、身近にそれに入信しようとする者があれば、憲法で保障された信教の自由に対して、十分な考察と配慮を行い、内在的制約を踏まえた上で、カルト宗教への入信を阻止し、カルトに喘されない社会を構築し、宗祖の教えに学び、正しい宗教(布教)活動を展開していくべきである。